医師会の構成について

 島根県医師会会員になるには、郡市医師会に入会しなければなりません。

 また、日本医師会会員になるためには島根県医師会会員であることが必要となります。

  組織図

 

入会手続きについて

 入会手続は各郡市医師会で行うことになります。(郡市医師会一覧

 また、会費は次の会員区分により異なります。

1.県医師会員区分

甲種会費会員 医療法第31条に基づく公的医療機関、開設主体が国、社会保険関係団体、公益法人、医療(保健)生活協同組合等の開設する医療機関以外の病院・診療所・介護老人保健施設その他の介護サービス提供施設、介護老人福祉施設の開設者たる医師(法人にあっては代表者たる医師)・これらの医療機関や施設の管理者たる医師。(会長が特に認めたものは除く。)
乙種会費会員 甲種会費を賦課する者以外で、勤務して給料を受けている医師又は同一医療機関にいる2人以上の医師のうちで、主たる1人を除いた者或いは、医師にして開業又は、勤務しない者。但し、本人が希望し医療機関の開設管理者が認めたものは、甲種会費会員とすることができる。
丙種会費会員 医師法に基づく研修医及び所属長が研修医と認めた者。

 

2.日本医師会員区分

A(1)会員 

 病院・診療所の開設者、管理者及びそれに準ずる会員

・病院の開設者(法人の代表者を含む)

・診療所の開設者(法人の代表者を含む)

・病院、診療所の管理者であって開設者でない者

・その他 

A(2)会員(B) 上記A(1)会員およびA(2)会員(C)以外の会員
A(2)会員(C) 医師法に基づく研修医
B会員 上記A(2)会員(B)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員
C会員 上記A(2)会員(C)のうち日本医師会医師賠償責任保険加入の除外を申請した会員 

 

会費について

1.県医師会費

会費区分

会費

医学部卒業後5年目まで

甲種

月額

20,000円

無 料

年額

240,000円

乙種

月額

3,000円

無 料

年額

36,000円

丙種

年額

2,000円

無 料

※会費の減免は県医師会会費賦課徴収規程第5条による。
※徴収時期・・・(1)口座振替(毎月22日に振替。銀行休業日の場合は翌営業日)
        (2)口座振込(5月、8月、12月に納付通知書により振込み)

 

2.日本医師会費

会員区分

会費年額

1期
(4月~7月)

2期
(8月~11月)

3期
(12月~3月)

A1

126,000円

42,000円

42,000円

42,000円

A2(B)

31歳以上

68,000円

22,000円

24,000円

22,000円

30歳以下

39,000円

13,000円

13,000円

13,000円

A2(C)

21,000円

7,000円

7,000円

7,000円

28,000円

9,000円

10,000円

9,000円

6,000円

2,000円

2,000円

2,000円

<高齢減免をうけ医賠責保険に加入>

A1

78,000円

26,000円

26,000円

26,000円

A2(B)

52,000円

17,000円

18,000円

17,000円

<疾病、出産育児、その他特別の減免をうけ医賠責保険に加入>

A1

66,000円

22,000円

22,000円

22,000円

A2(B)

31歳以上

40,000円

13,000円

14,000円

13,000円

30歳以下

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

A2(C)

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

<医学部卒業後5年目まで>

A1

66,000円

22,000円

22,000円

22,000円

A2(B)

31歳以上

40,000円

13,000円

14,000円

13,000円

30歳以下

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

A2(C)

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

無 料

無 料

徴収時期・・・5月、8月、12月(口座振替・口座振込いずれの場合も同じ)